生活クラブ社会的連帯経済
コネクト機構とは?

ABOUT

つながりささえあい・くらす地域へ

生活クラブ社会的連帯経済コネクト機構は、生活クラブ運動グループ各団体が持つ機能をつなぎ、発揮され推進する役割として、ワーカーズ・コレクティブをはじめ非営利組織への支援および労働者協同組合の設立支援により、地域社会を豊かにするしごとの創出働く場づくりをすすめ、お互いに支えあい、たすけあって生きる地域づくりを目的としています。

本機構は、公正で人間的な経済を求めるもう一つの運動や事業の萌芽を紡ぎあわせ、営利を最大の目的とせずに相互扶助や協働をベースとし、民主的な運営により人間の関係性や自然との共生を大事にした持続可能な連帯する社会をつくっていきたいと考えます。

設立趣旨

PURPOSE

社会的連帯経済という運動は、社会と自然を大切にするという価値観にもとづいて、人と人との共生だけでなく、人と自然との共生を大切にする、そして、信頼と協力により世界の経済および生態系が危機にさらされている問題の解決に向け、地域の多種多様な地域共同体の連帯性を深める経済と捉え、その実践を地域の中に生み出していくことが必要です。
私たち生活クラブ及び生活クラブ運動グループは、今一度、地域の多様な組織・団体とのつながりを強化・拡大し、地域の中でいくつもの社会的連帯経済の萌芽を育み、紡いでいくしくみをつくるため、2012年に設立したインクルーシブ事業連合および2022年に設立したコネクト推進機構の事業活動を継承・継続することを基本にして、この2つを統合し新たな中間支援組織の設立を準備してきました。
本組織は、生活クラブ運動グループ地域協議会を中心として運動グループをつなぎ、活性化をはかり、それぞれの団体の機能が発揮され推進する役割として、地域づくりをすすめる担い手であるワーカーズ・コレクティブをはじめ非営利組織を支援して、お互いに支えあい、たすけあって生きる地域づくり・働く場づくりを通してインクルーシブな協同組合型地域社会をめざします。
その実現に向けて、生活クラブ及び生活クラブ運動グループ間で協力・協働し、ネットワーク型の組織として取組みをすすめ、地域社会を豊かにするしごとの創出とワーカーズ・コレクティブなどの非営利事業体の拡大をすすめるため、5つの機能の具体化とこれに付随する事業を推しすすめます。

  1. 新規事業・起業への助成・伴走支援機能

    相談、専門組織・人員の紹介による基盤の強化

  2. 人材の登場・育成機能

    共通研修・個別研修の充実

  3. 広報の充実機能

    運動グループ間情報をつなぎ組織内外への情報の発信力の強化

  4. 事業経営相談、資金調達・コンサルタント機能

    運営(経営)、資金調達等の強化

  5. 政策づくり機能

    自治体との関係強化・自治体政策への反映

以上の趣意をもって、ここに「生活クラブ社会的連帯経済コネクト機構」を設立し、その実現に向けて取組みます。

協働関係図

COLLABORATION DIAGRAM

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設立経過

HISTORY

  • 「協同組合地域協議会」を立ち上げ

    生活クラブは、1980年の「国際協同組合同盟(ICA)」モスクワ大会でのレイドロー報告の重要な優先分野の一つである「協同組合地域社会の建設」の提言を受け止め、1986年に「協同組合地域協議会」を立ち上げ、2000年に運動グループ各団体の運動目的の追求を通して地域の課題解決を図ることを明確化・目的化するために「生活クラブ運動グループ地域協議会」に改組し、意思ある地域協議会ごとに長期計画を策定してきた。

  • インクルーシブ事業連合を設立

    2012年、インクルーシブ事業連合※1が設立され、「市民版地域福祉計画」※2の策定支援や地域たすけあい福祉基金(インクルファンド)」などの取組みにより生活クラブ・生活クラブ運動グループ各団体の事業の拡大や推進をすすめてきた。

    • ※1インクルーシブ事業連合…生活クラブ運動グループが結集し、それぞれの強みを活かし、地域に必要な機能づくりに市民が参加し利用する『まちづくり型福祉』の実践をすすめるために設立。
    • ※2市民版地域福祉計画…地域協議会が中心となり、市民が描く地域福祉計画。
  • コネクト推進機構を設立

    2021年6月から「まちづくり しごとづくり コネクトプロジェクト」による新たな中間支援について協議がすすめられ、同年11月に第1次答申を、2022年3月に第2次答申を策定し、同年7月に「コネクト推進機構」を設立した。

  • 新たな中間支援組織を検討

    コネクト推進機構の約3年間の取組み、インクルーシブ事業連合の事業活動の総括を踏まえ、生活クラブと生活クラブ運動グループ、生活クラブ運動グループ同士をつなぎ活動の各種支援や新たな事業開発などをすすめる新たな中間支援組織の方向性・あり方について、コネクト推進会議・役員会、東京理事会およびインクルーシブ事業連合幹事会との合同会議で具体的な検討をすすめてきた。

  • 生活クラブ社会的連帯経済
    コネクト機構設立

    2025年6月、生活クラブおよび生活クラブ運動グループは、今一度地域の多様な組織・団体とのつながりを強化拡大し、地域に中でいくつもの社会的連帯経済をつくるしくみづくりのために、「生活クラブ社会的連帯経済コネクト機構」を設立した。

    事業内容

    CONTENT

    1.「市民版まちづくり計画」の作成及び新規事業・起業の推進

    各地域協議会による「市民版まちづくり計画」の作成ならびに更新に向けて、資金支援(助成)、共同調査の実施、講師等の派遣など、伴走支援型の支援・協力を行う。

    1. 各地域協議会が構想する「市民版まちづくり計画」の作成・更新支援

    2. 自治体政策への「市民版まちづくり計画」の反映

    3. 労働者協同組合をはじめ新たな組織の設立と新規事業の開発にかかる支援

    4. 「共同事業」の実施支援

    5. 事業活動にかかる調査・研究・情報提供等の実施

    2.人材の登場・育成等の推進

    「協同組合」「参加型福祉」「ワーカーズ・コレクティブ運動」「社会的連帯経済(SSE)」など、総論的な学びが重要になる。運動グループ全体での共通した研修カリキュラムおよび各団体のニーズ合わせた研修計画の策定、実施を通じての専門性の向上・資格取得、外部専門家(大学・研究機関)との連携などをすすめる。

    1. 共同研修等の開催

    2. フォーラム等の開催

    3.広報活動等の推進

    運動グループ間の情報をつなぎ、「共通 WEB サイト」や「地域で働こうパフレット」をはじめ通信や SNS などにより組合員をはじめ内外への情報発信の強化をすすめる。

    1. WEBサイト・SNS等による広報の推進

    2. 地域で働こうパフレット等の発行

    3. ニュースレター等の発行

    4.事業活動、資金循環・調達等の推進

    事業運営にかかる相談や専門性を持った人員等の紹介、各団体における新たな資金調達方法などの支援、協力を行い、地域や生活クラブ運動グループ内で資金が循環するしくみづくりをすすめる。

    1. 「地域たすけあい福祉基金(インクルファンド)」による助成事業の実施

    2. 「まちづくり積立金」による助成事業の実施

    3. 寄付募集の実施

    4. 資金循環にかかる調査・研究・実施等

    5.政策づくりの推進

    生活クラブと生活クラブ運動グループが共同で「政策づくり」等の取組みをすすめるとともに、自治体との関係強化・自治体政策への反映をすすめる。

    1. 政策づくりに向けた取組み支援

    団体概要

    OVERVIEW

    名称
    生活クラブ社会的連帯経済コネクト機構
    所在地
    〒156-0051
    東京都世田谷区宮坂3-13-13
    生活クラブ館3F
    電話
    03-6697-6135
    FAX
    03-5426-5203
    HP
    https://sclub-sse-connect.org

    定款

    「生活クラブ社会的連帯経済コネクト機構」定款

    第1章 総則
    (目 的)
    第1条 この会は、「協同組合」の理念のもと、生活クラブ生協及び生活クラブ運動グループ団体間の相互協力・連携・連帯をもとに取組みます。それぞれの「機能」をつなぎ、ネットワーク型組織を形成し、地域づくりを展開します。ワーカーズ・コレクティブをはじめ非営利組織の支援及び労働者協同組合設立を支援し、その拡大・強化をすすめ、お互いに支えあい、たすけあって生きる地域づくりを目的とする。
    (組織の名称等)
    第2条 この会の名称は、「生活クラブ社会的連帯経済コネクト機構」という。(以下、「この会」という。)
    (組織の機能と事業)
    第3条 この会は、第1条の目的を達成するため、生活クラブ運動グループのこれまでの経験や実績、特徴を活かしながら、市民・地域が主体的に地域づくりに取り組むため、下記の事業を行う。
    1)新規事業・起業への助成・伴走支援にかかる事業
    2)人材の登場・育成事業
    3)広報の充実にかかる事業
    4)事業経営相談、資金調達・コンサルタントにかかる事業
    5)政策づくりにかかる事業
    6)その他、目的を達成するための必要な事業
    (事務所)
    第4条 この会は、事務所を東京都世田谷区に置く。

    第2章 会員および賛助会員、サポーター
    (会 員)
    第5条 会員は、この会の目的に賛同し、その活動に積極的に参加する団体をもって構成し、以下の団体を会員とする。
    ・ 生活クラブ生協:23区南生活クラブ生活協同組合、北東京生活クラブ生活協同組合、多摩きた生活クラブ生活協同組合、多摩南生活クラブ生活協同組合、生活クラブ生活協同組合・東京
    ・ ACT運動グループ:特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい(ACT)、特定非営利活動法人ACT人とまちづくり、ACTたすけあいワーカーズ・コレクティブ連合
    ・ 東京ワーカーズ・コレクティブ協同組合
    ・ 東京・生活者ネットワーク
    ・ 社会福祉法人悠遊
    ・ 特定非営利活動法人まちぽっと
    ・ 認定特定非営利活動法人市民シンクタンクひと・まち社
    ・ 特定非営利活動法人エコメッセ
    ・ 特定非営利活動法人コミュニティスクール・まちデザイン
    ・ 特定非営利活動法人たがやす
    (サポーター)
    第6条 この会の趣旨及び目的に賛同し、寄付等を行い参加する個人および団体をサポーターとする。
    (会 費)
    第7条 会員は、この会に必要な運営経費及び事業資金にあてるため、別に定める会費を拠出しなければならない。

    第3章 役員及び事務局
    (種別および定数)
    第8条 この会の役員は、運営委員及び監事とする。
    2.運営委員は、会員団体から1人ないし2人が参加するものとし、16人以上30人以内とする。
    3.監事は、2人以上3人以内とする。
    4.運営委員のうち1名を代表に、若干名を副代表とする。
    (選 任)
    第9条 運営委員及び監事は総会で選任する。
    2.代表及び副代表は、運営委員の互選とする。
    3.監事は、運営委員または本会の職員を兼ねてはならない。
    (運営委員の任期)
    第10条 運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
    (運営委員の責任)
    第11条 運営委員は、この会の設置の目的に基づき事業活動を推進し、事業全般を掌握する。
    (運営委員の解任)
    第12条 運営委員としてふさわしくない行為があった時は、総会において出席会員の3分の2以上の議決により解任することができる。ただし、その運営委員には総会において弁明する機会を与えなければならない。
    (顧問及び相談役)
    第13条 この会に顧問及び相談役(アドバイザー)を置くことができる。
    2.顧問及び相談役(アドバイザー)は代表が選任し、運営委員会の承認を受けて就任する。
    3.顧問及び相談役(アドバイザー)は、この会の業務の執行に関し、代表の諮問に応じて事業活動等にかかる提言、助言等を行う。
    (専門委員会等)
    第14条 この会の事業活動等を円滑に行うため、チーム及びプロジェクト、助成審査委員会等を設置することができる。
    2.チーム及びプロジェクトの設置又は廃止、メンバー、運営方法等については運営委員会が行う。
    3.助成審査委員会は、「地域たすけあい福祉基金(インクルファンド)」の運用・助成等に関する審議を行い、メンバーの決定及び運営方法等については運営委員会が行う。
    (事務局)
    第15条 事務局(事務局長、事務局次長、事務局員)は、代表が選任し、総会及び運営委員会の承認を得なければならない。
    2.事務局長は、代表を補佐しこの会の業務全般を執行するとともに、事務局を統括する。
    3.事務局には、常勤及び非常勤職員(スタッフ)を置くことができる。
    4.常勤及び非常勤職員(スタッフ)の業務については、事務局長がこれを掌握する。

    第4章 会議
    (会議の種別)
    第16条 この会の会議は、総会及び運営委員会、幹事会とする。
    (総会)
    第17条 総会は第5条の会員1団体につき2人から3人の代議員をもって構成し、次の事項を決定する。
    1)事業活動計画の決定
    2)事業活動報告の承認
    3)予算の決定
    4)決算の承認
    5)重要な契約事項の決定、承認
    6)その他、この会の運営に関する重要な事項
    2.総会の定数は、32人以上48人以内とする。
    (運営委員会)
    第18条 運営委員会は、運営委員をもって構成し、代表が召集する。
    2.運営委員会は、この会の目的を達成するため事業活動を推進し、次の事項 を決定する。
    1)総会に付議すべき事項
    2)総会で議決及び委任した事項
    3)この会の財産及び業務の執行に関する重要な事項
    4)金融機関取引など、承認及び決定を要する事項
    5)上記全各号のほか、運営委員会において必要と認めた事項
    3.運営委員会の運営に必要な規定は、定款に規定するものの他、運営委員会で定め、総会で承認を得るものとする。
    (幹事会)
    第19条 事業活動を円滑に遂行するため、この会に幹事会を置く。
    2.幹事会は、生活クラブ生協・東京、ACT運動グループ(うち、1団体)、東京・生活者ネットワーク、東京ワーカーズ・コレクティブ協同組合、悠遊、まちぽっとにより構成する。
    (会議の開催)
    第20条 総会は毎年事業年度の終了日から3か月以内に開催する。
    2.臨時総会は次の各号に該当する場合に開催する。
    1)運営委員会が必要と認めたとき
    2)会員の5分の1以上から、会議の目的、召集理由を記載した書面による請求があったとき
    3)監事から召集があったとき
    3.総会の招集は、14日前までに会員に通知しなくてはならない。
    4.原則として運営委員会は隔月、幹事会は毎月開催する。
    (定足数)
    第21条 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。
    (議 決)
    第22条 会議の議決は、この定款に定める場合を除き出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
    (議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
    第23条 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面での表決、または議長または他の会員を代理人として表決を委任することができる。

    第5章 資産及び会計
    (資産の構成)
    第24条 この会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
    1)財産目録に記載された財産
    2)資産から生じる収入
    3)会費収入
    4)事業に伴う収入
    5)寄付金及び助成金などの収入
    6)その他の収入
    (財産の管理)
    第25条 資産は運営委員会の議決に基づき代表が管理する。
    (経費の支弁)
    第26条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
    (事業活動計画・予算及び事業活動報告・決算)
    第27条 この会の事業活動計画及び収支予算は、総会を経て決定する。ただし総会の日まで前年度の予算を基準として執行する。
    2.決算は毎事業年度終了後3か月以内に、その年度末における資産目録及び貸借対照表とともに、監事の審査を受け、総会の承認を受けなくてはならない。
    (事業年度)
    第28条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
    (剰余金の処分)
    第29条 剰余金が発生したときは、次事業年度に繰り越すものとする。

    第6章 定款の変更及び解散
    (定款の変更)
    第30条 この定款は、会員の2分の1以上の同意によって変更することができる。
    (解散)
    第31条 この会は、会員の3分の2以上の同意によって解散することができる。

    第7章 雑則
    (規則等)
    第32条 この定款の施行、会の運営、財産及び業務の執行について必要な事項は、運営委員会の議決を経て、別に定める。

    附則
    1 この会は、設立当初は任意団体とし、一定期間の取組みを経て主旨に相応しい法人格の取得を検討する。
    2 第7条による会費は、年10,000円とする。
    3 この定款は2025年6月28日から効力が生じる。

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    MAGAZINE

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